バイト先いい所だからって、騙されてない?[最低賃金編]

皆さんこんにちは、cepticonkunです!

突然ですが、皆さんは仕事をしていますか?笑笑

まぁだいたいの人はしていると思いますが、

それは

正社員?アルバイト?パート?自営業?さてどれでしょうか?!

 

人それぞれではありますが、今回は、アルバイトの事について、詳しく説明しようとおもいます!

 

まず、はじめに、

自分の地域の最低賃金は??

 

当たり前のようであまり知らないかもしれませんが、アルバイトの最低賃金はそれぞれ地域によって違います、

最低賃金には、「地域別最低賃金というのがあり、産業や職種に関係なく、各都道府県内の事業場ではたらくすべての労働者(とその使用者)に対して適用される最低賃金です。

まぁ簡単にいうと、

都道府県によって、最低賃金は違うってわけだ。

まぁもう1つ「特定最低賃金」があるけど、まぁ置いとこう。

 

 

最低賃金の高い都道府県を軽く紹介しますと、

一位、東京...985円

二位、神奈川...983円

三位、大阪...936円

です。まぁ、まぁ、だろうな、、、的な結果ですね😅

最下位は、761円の鹿児島です、、、

大丈夫?!

これ以下じゃないよね!?

これ以下なら、まじでやばいよ!!

 

こうゆう事は他府県の大学に通って、一人暮らしする時とかに知っておいたらいいんじゃないかな?と思います。

まぁ上位三位は、家賃も高そうですけど。。

ここで、最低賃金の対象とならない賃金を説明します。

どういう事かと言うと、まず、初めに、

最低賃金の対象になる賃金は何かが分かれば、早いですね笑笑

最低賃金の対象は毎月支払われる基本的な賃金

です。

ということは、これ以外は対象とならない賃金です。

まぁざっくりいうと、

 

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

みたいな。。。

理解に時間はかかるかもしれないけど、まぁまぁ知ってて損はないです、

もしかしたら、これを対象にして込み込みで、払われてるかも、、、

 

 

まぁ、最低賃金の話はここくらいで、ここまではまだ基礎中の基礎、

 

騙されポイントがこれからだぞ、、

 

 

 つづく、、、 

 

書きすぎると重くなるねこれ。

編集適当になったわ、ごめんね🙏